2024年4月より始まった法改正

経営者や事業主が知っておく法改正がいくつか行われます
会計や税制、雇用など代表的なものを紹介します

 

 

①「賃上げ促進税制」が拡充
従業員への賃上げを行ったとき
賃上げ分の一部を法人税から控除できる制度です
賃上げが広く行われることを期待されて設けられています

②接待交際費の経費上限が5,000円から10,000円に拡充
接待交際費を経費として計上できる上限額が
1人当たり5,000円から10,000円に拡充されます
より多くの接待交際費を経費として認められるようになりました
会食費、お歳暮、旅行やゴルフに招待する費用などです

③労働条件明示ルールの改正
全ての労働者に対して
「就業場所・業務の変更の範囲」を
明らかにする必要があります
転勤を命じる可能性や
将来的に業務の範囲を変更する可能性がある場合
具体的に明示する必要があります

 

 

 

④建設業界、物流業界における時間外労働規制の変更
建設業界と物流業界において
時間外労働の上限規制が変わります
先延ばしになっていた業界にも
労働時間上限が今までよりも短くなります

⑤障害者雇用の法定雇用率が2.5%に引き上げ
障害者の法定雇用率が2.3%から2.5%へ引き上げられます
40人以上の労働者を雇用している
経営者や事業主は、障害者雇用を推進しましょう

⑥介護報酬の改定
介護報酬は3年に1回改定されますが
2024年は改定の年です
居宅介護支援における特定事業所加算の見直しが行われます

⑦ライドシェアが一部地域で解禁
一般ドライバーが有料で利用者を運ぶ
「ライドシェア」が一部地域で解禁されます
有料で利用者を運ぶには第二種運転免許が必要ですが
新しい制度では
普通免許を持つ一般のドライバーが有償で
乗客を運ぶ行為を限定的に認めています
これは、路線バスの廃止やタクシードライバー
の人手不足などの理由から
交通空白地域が生まれているため
ライドシェアを解禁して輸送力を確保しようとしているのです

色々と変化していますね